マイホームを考える『工事着工までの段取り』 NO 42 NO 43 NO 44 [マイホーム]
このブログは。木造住宅建築の場合です。
NO42 近所挨拶
内 容 現場周辺の家及び迷惑を掛けそうな家の方に粗品(500~1,000円程度の品物)を持って挨拶に廻ります。
出来れば施主と同行した方が良いです。
挨拶と同時に作業条件をお話して(場合に寄っては書面にて)了解を得ます。
条件の例
作業日は月曜日から土曜日までとし、日曜日・祭日は作業を致しません。
作業時間は静かな作業を除きA.M.8.00~P.M.5.30までとし P.M.6.00までに退出致します。
現場作業により損害を与えた場合には弁償致します。
現場作業の都合により隣接地に影響を与える場合には、事前にご相談をさせて頂きます。
現場作業の都合により隣接地の形状を変更した場合には工事完了までに現状復帰致します。
等です。
対処する業種 施主・監督 発注・手配等 挨 拶
NO43 その他の挨拶
内 容 状況により町会長その他関係有りそうな方に挨拶をして置きます。
※ 迷惑を掛けそうな家とは、例えば袋路地の中で、工事をする場合その袋路地に有る家等にある程度迷惑が掛かると思います。又細い道の奥で工事をする場合等は工事車両等の通行による迷惑が掛かる等の事を考えておかなくては成らないと思います 又マンションや公団住宅等の場合は状況を考えて挨拶に行くか丁重に張り紙で済ますかどちらかに決めなくてはなりません。 隣接する駐車場等の場合も考えて置かなくてはなりません。
対処する業種 施主 監督等 発注・手配等 挨 拶
NO44 隣地での作業
内 容 隣地の敷地内に影響の有る作業が有る場合には、事前に了解を取り隣地の敷地内での作業が出来る様に致します。
※民法 第2款 相隣関係(隣地の使用請求)第209条に於いて 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。 ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。 2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。 と言う規定が有ります。
対処する業種 施主・監督 発注・手配等 了解を取る
NO42 近所挨拶
内 容 現場周辺の家及び迷惑を掛けそうな家の方に粗品(500~1,000円程度の品物)を持って挨拶に廻ります。
出来れば施主と同行した方が良いです。
挨拶と同時に作業条件をお話して(場合に寄っては書面にて)了解を得ます。
条件の例
作業日は月曜日から土曜日までとし、日曜日・祭日は作業を致しません。
作業時間は静かな作業を除きA.M.8.00~P.M.5.30までとし P.M.6.00までに退出致します。
現場作業により損害を与えた場合には弁償致します。
現場作業の都合により隣接地に影響を与える場合には、事前にご相談をさせて頂きます。
現場作業の都合により隣接地の形状を変更した場合には工事完了までに現状復帰致します。
等です。
対処する業種 施主・監督 発注・手配等 挨 拶
NO43 その他の挨拶
内 容 状況により町会長その他関係有りそうな方に挨拶をして置きます。
※ 迷惑を掛けそうな家とは、例えば袋路地の中で、工事をする場合その袋路地に有る家等にある程度迷惑が掛かると思います。又細い道の奥で工事をする場合等は工事車両等の通行による迷惑が掛かる等の事を考えておかなくては成らないと思います 又マンションや公団住宅等の場合は状況を考えて挨拶に行くか丁重に張り紙で済ますかどちらかに決めなくてはなりません。 隣接する駐車場等の場合も考えて置かなくてはなりません。
対処する業種 施主 監督等 発注・手配等 挨 拶
NO44 隣地での作業
内 容 隣地の敷地内に影響の有る作業が有る場合には、事前に了解を取り隣地の敷地内での作業が出来る様に致します。
※民法 第2款 相隣関係(隣地の使用請求)第209条に於いて 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。 ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。 2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。 と言う規定が有ります。
対処する業種 施主・監督 発注・手配等 了解を取る
2009-07-01 17:28
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コメント(1)
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初めまして!
遊びに来ました!
これからヨロシクお願いしま~す<m(__)m>
by aosima0714 (2009-07-01 17:44)